マイホームをご検討中の方は、固定資産税について詳しく知っておく必要があります。
今回は、固定資産税の計算方法についてわかりやすく実践的な内容をご紹介します。
また、知っておくべき注意点についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
固定資産税の計算方法とは?簡単で実践的な方法をご紹介します!
ステップ1として、固定資産税評価額を調査しましょう。
固定資産税額を大まかに知りたい場合には、まずはその土地の時価を調べ、その額の70パーセント前後であると考えると良いでしょう。
例えば2000万円の売値がついた土地の場合、固定資産税評価額はだいたい1400万円と計算し推測できます。
この方法よりも正確に、自治体で定められた固定資産税評価額を知るには、納税通知書に付いてくる課税明細書の価格を見たり、市区町村役場で「固定資産税評価証明書」を取得したりするなどの方法があります。
ステップ2として、課税標準額を計算しましょう。
課税標準額とは、固定資産税評価額において税金の軽減まで考慮したものです。
市町村によって、軽減されるの内容や数値が異なる場合もあります。
マイホームを建てる場合、1戸あたり200平米までの固定資産税が「評価額の6分の1」で、1戸あたり200平米を超える箇所は「評価額の3分の1」となります。
ステップ3として、課税標準額に税率をかけ算しましょう。
ステップ2までに出した「課税標準額」に「税率(1.4パーセント)」を掛け算して総計を算出したら完了です。
マイホームを検討中なら知っておきたい固定資産税の注意点をご紹介します!
1つ目に、特定空き家に指定されると負担が増加することが挙げられます。
一般的に土地に建造物があると、土地だけの場合に比べて固定資産税の負担は軽くなりますが、自治体から特定空き家に指定されることにより固定資産税の負担が増えてしまうことがあります。
将来、住む人がいなくなった場合のマイホームの処理をどうするべきなのかを今のうちに考えておくのも良いかもしれません。
2つ目に、課税標準額が30万円未満の場合は非課税ということが挙げられます。
課税対象となるのは、全ての土地ではなく、課税標準額が30万円以上のものに限られます。
そのため、土地を持っていても、課税標準額が30万円未満の場合、固定資産税は非課税です。
これは土地と同様に建物にも適用されるので、課税標準額が20万円未満ならば非課税です。
まとめ
今回は、下松市・周南市でマイホームをご検討中の方へ、土地の購入で負担することになる固定資産税の計算方法について簡単にご紹介しました。
また、固定資産税に関する知っておきたい注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談などありましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。